2020-03-18 第201回国会 衆議院 内閣委員会 第4号
○塩川委員 今までの非常勤職員ではなく特定任期つき職員ということで、任期付職員法に基づく常勤の任期つき職員ということになるわけですが、そうしますと、非常勤職員ではなく特定任期つき職員としたのは、兼業関係は生じない、給与を全額国が払う、つまり、給与の補填を民間法人から受けないということになるということですから、これは、やはりカジノのコンサル業務を行っている監査法人に在籍をしたまま給与補填も可能となる非常勤職員
○塩川委員 今までの非常勤職員ではなく特定任期つき職員ということで、任期付職員法に基づく常勤の任期つき職員ということになるわけですが、そうしますと、非常勤職員ではなく特定任期つき職員としたのは、兼業関係は生じない、給与を全額国が払う、つまり、給与の補填を民間法人から受けないということになるということですから、これは、やはりカジノのコンサル業務を行っている監査法人に在籍をしたまま給与補填も可能となる非常勤職員
中途採用を含め、多様で有為な民間人材を確保する方法といたしましては、経験者採用試験、各府省において実施する選考採用、任期付職員法に基づく任期付職員の採用、官民人事交流法に基づく交流採用など、様々な方法があります。これらを活用してこれまでも中途採用を含めた民間からの採用を進めてまいりました。
公務に多様な人材を確保するための手法としては、例えば、各府省において実施するそれぞれの選考採用ですとか、任期付職員法に基づく任期つき職員の採用、官民人事交流法に基づく交流採用、経験者採用試験による採用などがありますけれども、このうち二つ目に申しました任期付職員法におきましては、まさに民間の第一線級の人材に来ていただくために、高度の専門的な知識経験ですとかすぐれた見識を有する者を採用するのにふさわしい
しかしながら、任期付職員法の運用状況に関する調査を私どもも毎年度実施しているところでございますので、そうした中で、制度の適正な運用に向けて必要な助言を引き続き行ってまいりたいと考えております。 以上です。
いわゆる任期付職員法の規定に基づき条例を制定した上で、任期つき職員については採用が可能ということになりますが、この採用に当たって、任期付職員法の三条から五条、三つの形が示されております。三条は、一定期間、高度の専門的知識あるいは専門的知識を有する者の採用、いわゆる専門的知識に着目した採用となります。四条については、業務量、これに着目したもの。そして五条は、短時間勤務の採用。
民間の人材を採用する方法といたしましては、まず、各府省において実施する選考採用、また、任期付職員法、法律に基づく任期つき職員の採用、また、官民人事交流法、これも法律に基づく交流採用、そして経験者採用試験など、さまざまな方法がありまして、これらを活用してこれまでも民間からの採用を進めてまいったところであります。
再任用についてはちょっと別にして、この任期つき職員というのは、基本的には任期付職員法で、それぞれ三条、四条で規定をされておりまして、専門的な知識を持った人材を活用する任期五年以内のケース、それと、一定の期間内に終了する業務あるいは一定の期間内に業務量の増加が見込まれる業務、例えば国体でありますとか、いろいろなさまざまなイベント等もあるかと思いますけれども、に対し、三年以内の任期、必要な場合は五年ということになりますが
任期付職員というのは、本格的業務に従事可能であり、三年から五年以内の任期の設定が可能とされ、相応の給与や手当の支給が可能とされ、大阪市のケースワーカーは任期付職員法第四条一項二号に基づく任用でありますけれども、これは一定の期間に限り業務量の増加が見込まれる業務に従事させるもので、総務省によりますと、想定されているのは、例えば東日本大震災に係る復旧や復興業務やイベント、プロジェクトなどであります。
○安井美沙子君 私も、その御指摘いただきました任期付職員法についてはこれから詳しく研究をさせていただきたいと思います。 しかし、なぜこの話をもう一度しつこく持ち上げたかといいますと、今まち・ひと・しごと創生本部の方でいろいろメニューをそろえていらっしゃる人的支援のここに、おっしゃったような任期付きの職員という話が入ってきていないからなんですね。
ですので、任期付職員法も、実際にどれぐらいの成果が上がっているかというのは点検をいたします。また、議会においても御報告をいたしたいと思っております。 ですから、民間の方がその知見を生かして公務員としての身分の下に多くの仕事をする、韓国の例でいえば、決して給料が高いわけではないけれどというところも一つのポイントかと思っております。
と申し上げました上で、あえて委員に御教導いただきたいと思っているのですけれども、平成十四年七月に施行いたしております任期付職員法というのがございます。この任期付職員法というものを使いまして、平成二十六年度でいえば、千四百七十人がこの任期付職員法というものに基づいて地方自治体において登用されて仕事をしておるということでございます。
法律的には任期付職員法というものに基づきまして、いわゆる常勤の国家公務員として雇用することとしております。 今後とも、恒常審査官を含め審査官の採用を進めるなど、審査体制については万全を期していきたいというふうに考えております。
○政府参考人(大下政司君) 任期付職員法による任期付採用の制度でございますが、公務部内で確保することが困難な専門的な知識経験等を有する者について、その知識経験等を一定の期間活用して遂行することが必要な業務に従事させる場合に、公募等による適切な選考手続を経て、任期を定めて採用することができる制度であるというふうにされております。
任期付職員法に基づく条例を制定した自治体も二割程度にすぎないわけであります。 先ほど答弁をいただきましたけれども、なかなかこれ、よりましという観点で考えますと、活用されてしかるべきと思いますが、活用されていない実態をどのように認識をされておられますか。
あわせて、任期付職員法について言及させていただきたいと思っております。 任期付職員法というものがあって、これは、平成十六年にも改正があって、地方独自の制度もあるということであります。この任期つき職員は、ボーナスも出るし、また手当も出るということで、いわゆる正規並みだという扱いを受けております。
三つ目といたしましては、一般職の任期付職員法に基づきまして、法律の専門家としての弁護士を採用するケースでございます。このような任期つき採用は、また毎年増加しておりまして、平成二十二年末現在での在職者数は百十五人となっており、約三分の一が金融庁でその高い専門性を生かして勤務されているところでございます。
最後に、任期付職員法に基づく法律の専門家としての弁護士の採用につきましても、金融庁あるいは財務局などでの金融証券検査官等、あるいは公正取引委員会の審査専門官、国税庁の国税審判官などで、高い専門性を発揮して行政実務で活躍されているというふうに承知しているところでございます。
このほか、任期付研究員法及び任期付職員法について必要な改正を行うとともに、施行期日、この法律の施行に関し必要な経過措置等について規定することとしております。 引き続きまして、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
このほか、任期付研究員法及び任期付職員法について必要な改正を行うとともに、施行期日、この法律の施行に関し必要な経過措置等について規定することとしております。 引き続き、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
民間からの人材登用を含め、官民の人材交流については、官民人材交流法に基づく民間企業との人事交流、任期付職員法に基づく採用、国家公務員法に基づく選考採用など、制度がこれは多岐にわたっており、また各府省がそれぞれ個別に採用を行っております。
このほか、任期付研究員法及び任期付職員法について必要な改正を行うとともに、施行期日、この法律の施行に関し必要な経過措置等について規定することとしております。 引き続きまして、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。 この法律案は、特別職の職員の給与について、一般職の職員の給与改定に併せて、必要な改正を行うものでございます。
このほか、任期付研究員法及び任期付職員法について必要な改正を行うとともに、施行期日、この法律の施行に関し必要な経過措置等について規定することとしております。 引き続きまして、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。 この法律案は、特別職の職員の給与について、一般職の職員の給与改定にあわせて必要な改正を行うものであります。
それから、国家公務員法の目的達成上、必要に応じて、国会及び内閣に対して、法令の制定、改廃について意見の申出を行うこととされておりますので、このことについては、例えば官民人材交流法の制定のことでございますとか、あるいは再任用制度導入のための国公法一部改正、任期付職員法の制定などについて意見の申出を行っております。
○塩川委員 今、デメリットを超えるものかどうかというお話はありませんでしたけれども、大学、研究機関との交流というのは、任期付職員法ですとか任期付研究員法も含めて現在も行っているわけですよ。